第 1 条 本会は養徳会と称し事務所を奈良県天理市杣之内町1260番地 天理高等学校内に置く

第 2 条 本会は会員相互の親睦を図りその動静を明らかにし後進を指導し併せて母校の発展に貢献することを目的とする

第 3 条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う
     1、総会の開催
     2、会報及び会員名簿の発行
     3、母校の事業後援
     4、会員相互の連絡

第 4 条 本会は次の会員を以て組織する
     1、正会員
      イ、明治41年以前の天理教校卒業生
      ロ、天理中学校(旧制)、天理女学校、天理高等女学校、天理中等学校
        天理第二中学校、天理夜間女学校卒業生
      ハ、前号学校第4学年終了生で上級学校に進学した者
      ニ、天理高等学校卒業生
      ホ、天理中学校卒業生
      ヘ、曽てロ、ニ、ホ各号学校に在学し卒業していないが役員会の推選した者
     2、賛助会員 母校現職員
     3、名誉会員 旧賛助会員その他関係者中役員会の推選した者

第 5 条 会員は改姓、移転、その他の移動を速やかに本会事務所及び支部に通告しなければならない

第 6 条 本会に次の役員を置く
     会  長  1 名
     副 会 長  2 名
     理  事  若干名
     幹  事  若干名
     会  計  2 名
     会計監査  2 名

第 7 条 会長は天理高等学校の校長がその任にあたる
     副会長は役員会の推挙する者の中から会長がこれを委嘱する

第 8 条 理事は役員会の推選する者の中から会長が委嘱する
     常任理事(若干名)は理事中より会長が委嘱し、うち1名を専務理事に指名する
     幹事は正会員中より会長が委嘱する
     常任幹事(若干名)は幹事中より会長が指名する
     会計は常任幹事中より会長が指名する
     会計監査は常任幹事中より会長が指名する

第 9 条 役員の任務は次のとおり
     1、会長は本会を代表し会務を総理する
     2、副会長は会長をたすけ会長事故あるときはその職務を代行する
     3、理事及び幹事は会長の命をうけ会務を分掌する
       常任理事及び常任幹事は本会の常務に当たる
     4、会計は本会の金銭出納を掌る
     5、会計監査は会計監査を掌る

第 10 条 役員の任期は3年とする、但し重任することが出来る
     任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う
     なお学校を代表する役員の任期は、学校在任中に限ることを原則とする

第 11 条 顧問は次の者に対して会長が委嘱する
     本会に特に功労のあった者の中役員会の推選した者
     顧問は会長及び役員会の相談に応じる

第 12 条 参与は賛助会員中より会長が委嘱する
     参与は役員会の相談に応じる

第 13 条 本会の会議は総会、理事会及び役員会とする

第 14 条 総会は会長が招集する
     役員会は必要に応じて会長が招集する

第 15 条 定期総会は原則として毎年1回開催し、庶務、会計の報告並びに重要事項を議決する
但し会長が必要と認めたときは役員会を以て総会にかえることが出来る

第 16 条 役員会は予算その他必要事項を議決する、但し急を要する事項については会長は副会長
理事並びに会計を以て役員会を開くことが出来る

第 17 条 本会の議事は出席者の過半数を以て決する

第 18 条 本会の会計は入会金、終身会費及びその他の収入を以て賄う

第 19 条 正会員は入会金10,000円、終身会費10,000円を納めなければならない

第 20 条 本会は事業費として会員その他の寄付を受ける

第 21 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

第 22 条 本会は役員会の承認を経て各地に支部を置く

第 23 条 支部は一定の事務所を定め支部役員を置く

第 24 条 支部は最寄りの支部間及びその地にある教内諸学校の同窓会支部と密接な連絡協調を図る

第 25 条 支部は支部規則、支部会員名簿並びにその活動の状況を本会の事務所に報告する

第 26 条 本会則の変更は総会の決議を経なければならない

第 27 条 本会則施行に関する規則は別に定める

第 28 条 本会則は昭和35年4月24日より実施する

第 29 条 改正会則は昭和41年10月22日より実施する

第 30 条 改正会則は昭和50年11月8日より実施する

第 31 条 改正会則は昭和53年10月29日より実施する

第 32 条 改正会則は昭和61年4月20日より実施する

第 33 条 改正会則は平成2年11月25日より実施する

第 34 条 改正会則は平成4年5月25日決定、平成5年4月1日より実施する

第 35 条 改正会則は平成5年11月28日より実施する

第 36 条 改正会則は平成11年4月1日より実施する

第 37 条 改正会則は平成22年5月25日より実施する